正当な業務ではないこと

こんな宣伝には注意!  正当な業務でないこと  契約時の注意点

探偵や興信所として正当な業務でないこと

下記の様な行為は、探偵・興信所として正当な行為とは言えません、くれぐれもご注意下さい。

◆別れさせ屋などの「別れさせ工作」や「復縁工作」「復讐代行」などを行う行為

◆盗聴盗撮行為やストーカーや名誉毀損などを行う行為

◆電話やメールの発信先や着信や発信の履歴・内容などの通信の秘密を暴く行為

◆債権回収業務(弁護士法違反

これらの仕事を宣伝し、仕事を引き受ける業者は、探偵や興信所ではありません。
探偵や興信所の看板を掲げた「無法者や犯罪者」です。
決してこのような業者には相談や依頼をしないようにしましょう。

調査に関するご相談は社団法人日本調査業協会加盟の中部調査業協会会員へお任せ下さい。

相談窓口

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